化粧品は効果がない?医薬部外品との違い
化粧品と医薬部外品(製品によっては薬用化粧品と呼ばれているものもあり)の最も大きな違いは「有効成分」が配合されているかどうか。化粧品にも保湿や洗浄などの効果は期待できますが、歯を白くする、歯周病菌を殺菌するなど効果のある成分は含められません。そういった有効成分が含まれる場合は、医薬部外品として厚生労働省に申請し、認可を受けた上で商品にも明記し販売が求めらます。ちなみに医薬品は更に効果の高い成分を配合しており、医師や薬剤師の指示で病気(疾病)の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているものです。
以下の日本化粧品工業連合会の記事が参考になります。
「化粧品」は、使い方が同じでも 「医薬品医療機器等法」によって「化粧品」と「薬用化粧品」に分類されます。「化粧品」は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。一方、「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。「医薬部外品」には、「薬用化粧品」の他に、染毛剤、パーマネント・ウェーブ剤、浴用剤、口中清涼剤やえき臭防止剤、あせもなどを防ぐてんか粉、育毛剤、除毛剤などがあります。
このように「化粧品」と「薬用化粧品」の大きな違いは「有効成分」が配合されているか、いないかということです。「薬用化粧品」の場合、容器や外箱に「医薬部外品」と表示されています。また、「化粧品」は「医薬品医療機器等法」で全成分表示が義務づけられていますが、「医薬部外品」は日本化粧品工業連合会など業界団体の自主基準で成分表示をしているという違いもあります。
※「医薬部外品」は、 「医薬品医療機器等法」上では、いわば「医薬品」と「化粧品」の間に位置するもので、「医薬品」と比べてその作用が穏やかなものです。「医薬品医療機器等法」が改正され、これまで「医薬品」に分類されていた、尿素クリームなどが新たに「医薬部外品」に分類され、「新指定医薬部外品」と呼ばれています。
「医薬品医療機器等法」の分類では下記の4つのカテゴリーがあります。
毎日のケアとして安価な化粧品も一定の効果がありますが、本気で口臭ケアに取り組みたい方にはやはり医薬部外品がおすすめです。